派遣期間
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派遣の受け入れ期間を、業務の種類別で見てみると、一般派遣業務では最長3年までとされています。
26の専門業務は、期間の制限がありません。
特定製造業務は、平成19年3月1日から最長3年までとなりました。1年を超える派遣の受け入れ期間を定める場合には、あらかじめ対象となる業務ごとに派遣先の労働者の過半数代表者等への通知・意見聴取を行うこととされています。
3年以内の有期プロジェクト業務(事業の開始や廃止などのための業務で一定期間内に完了する事が予定されているもの)は、プロジェクト期限内は制限がありません。
日数限業務、産前産後休業や育児休業などを取得する労働者の業務、介護休業などを取得する労働者の業務については、期間の制限がありません。
紹介予定派遣では、試験期間としての派遣期間に、最長6ヶ月の制限が定められています。
派遣元事業主と派遣先事業主が26の専門業務として労働派遣契約を締結している場合でも、1日あたりまたは1週間あたりの就業時間数で、専門業務以外の付随的な業務の割合が1割を超える場合は、3年までとなります。
ゆえに派遣労働者は、専門業務の場合でも付随的な業務がある場合には、その業務内容とその割合が労働者派遣契約でどのようになっているのか確かめる事が必要です。