産休

スポンサードリンク

労働基準法により、女性労働者の妊娠・出産において、その母体と子どもの健康を守るために、いろいろな権利を規定しています。

派遣先は出産予定が6週間以内で派遣労働者が休業を請求した場合、就業させてはならない。
そして、産後8週間を経過しない派遣労働者も就業させてはならない。
しかしながら、産後6週間を経過した派遣労働者が、請求した場合においては医師の判断で、業務に就くことが可能です。

派遣先は、妊娠中の派遣労働者が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければなりませんし、妊娠中および出産後1年を経過しない女性については、一定の危険有害業務に従事させてはならないとされています。
よって派遣労働者は、産休を取ることができ、産休中も契約は継続します。

妊娠出産を理由に解雇してはいけないと定められていて、もし産休中に解雇した場合、派遣会社は労働基準法に違反するとして罰則を受ける事になります。
健康保険に加入していれば、産休中の休業保障として、出産育児一時金、出産手当が受け取れます。出産手当金は、産前休業に対応する42日、産後休業に対応する56日について、標準報酬の3分の2相当が支給される事になっています。

スポンサードリンク