雇用契約の一方的解除
期間の定めない雇用契約は、労働者はいつでも退職の申出ができ、申し出後2週間が経つと退職の効力が発生します。
雇用期間については、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間については締結してはいけません。(ただし、高度専門職、満60歳以上の者については5年です。)
雇用期間の定めのある雇用契約は、期間の満了によって契約が終了するのが原則であり、途中で労働者が退職する事も、会社が労働者を解雇する事もできません。
契約解除ができる場合とは、相手方の承諾があるとき・契約内容と事実が異なるとき・契約に解除の特約があるとき・就業規則に定めがあるとき・事業主が破産したとき・家族の介護や本人の病気など、やむを得ない事由があるとき。
雇用期間中に退職した労働者に、残りの期間について債務不履行による損害を発生させたときは、賠償の支払いを負うことになります。
例を挙げてみると、「突然、契約が終了といわれた。6ヶ月契約だったのに、3ヶ月でやめてほしいといわれた。」
このような場合、契約期間中に何の理由もないので、一方的に契約を解除する事はできません。
他にも「6ヶ月の契約期間中に会社でのストレスなどが原因で精神的にまいってしまい、病院で業務を続ける事は不可能という内容の診断書がだされました。」など、このような場合、病気などによるやむを得ない事由にあたるので、契約解除できます。