派遣先の倒産
スポンサードリンク
派遣先の企業の倒産により、仕事がなくなったときには、派遣会社が派遣労働者に対して、新たな派遣先に派遣するか、それが出来ない場合には休業手当または賃金全額の支払いを義務付けています。
派遣労働者やパートタイマーなどの臨時雇用者の解雇については、30日以上前に予告するか、それが出来ない場合は30日分以上の平均賃金が支払われます。
派遣先と派遣会社との間では、就業場所の消滅により、労働者派遣契約は解約せざるを得ません。
派遣会社が倒産した場合、派遣労働者と派遣先は雇用契約が終了すれば、派遣先での就業業務も消滅します。
派遣会社と派遣先の間には、賠償問題が発生します。
派遣労働者は、給料支払日に給料が支払われなかったときには、給料未払いの問題となり、未払い給料も一定の条件と手続きのもと、労働福祉事業団から金額の上限はあっても、給料の立替払いを受ける事が出来ます。
すでに使ってしまった有給休暇の給料分は、働いた分の給料と同じように取り扱われます。残りの有給休暇については、会社が法的に消滅した場合には、有給休暇の権利もなくなりますが、会社が再建された場合で、派遣労働者がまたその会社に雇用されれば、権利が継続する事もありえます。