二重派遣と専ら派遣
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法律上、二重派遣・専ら派遣は禁止されています。
二重派遣とは、自社で雇用している派遣労働者を、別の会社で働かせる事をいいます。
わかりやすく例にしてみると、派遣会社から派遣労働者がA社に派遣され、A社の上司がB社の指揮命令下で働かせる。これによって、A社は二重派遣に該当します。
労働派遣とは、労働派遣法によって、自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、なおかつ他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる事となっています。
ですから、派遣社員とB社の間には雇用関係がなく、法律上は労働派遣に該当しません。
二重派遣先に対して労働者を供給したとみなされ、A社においては職業安定法違反の問題が生じ、1年以下の懲役または百万以下の罰金が科されます。
なお、B社においても職業安定法違反の問題が生じる場合があります。
専ら派遣とは、労働者の派遣先を特定の1社または複数の会社に限定する事をいい、労働派遣法で禁止されています。
派遣先の契約の締結のための努力が客観的に認められないときや、人材派遣を受けようとするものからの依頼に対し、特定者以外からには正当な理由なくすべて拒否するときなどが対象になります。
これらの行為は、労働派遣法の違反とみなされ、許可の取り消し、業務停止命令の対象になります。