労働者派遣契約
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労働者派遣契約とは、労働者派遣法によって、派遣会社と派遣先の間で、派遣労働者を派遣先の業務に従事させることを約した契約の事です。
労働者派遣契約の解除には、派遣労働者に問題があったり、派遣先に労働関係法上の違反があったりなどの正当な理由がない限り、一方的に契約解除は出来ません。
正当な理由がなく労働者派遣契約を解除する場合、派遣労働者に新たな就業機会の確保を図る事。それが出来ない場合、契約解除しようとする日の少なくとも30日前に派遣会社へ告知する。それも不可能な場合には、労働派遣者の30日分以上の賃金相当額の損害賠償を行う事。請求があった場合、派遣先は解除を行う理由を派遣会社に明らかにしなければならないのです。
労働者派遣契約で定める派遣期間と派遣労働者の雇用期間が同期間である事が多く、労働派遣契約が解除されても、雇用契約は終了しません。
なぜならば、労働派遣契約は派遣先と派遣会社の間で、雇用契約は派遣労働者と派遣会社の間で交わされ、契約当事者が異なるからです。
派遣会社は、雇用契約期間の満了までは他の派遣先に派遣したり、派遣できない場合には休業手当を支払う義務があります。